大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(オ)238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中間保定の上告理由について。

所論の点に関する原審(第一審判決引用部分を含む。以下これに同じ。)の事実

認定は、挙示の証拠関係に照らし相当として首肯するに足りる。そして、右事実関

係に基づき、本件売買契約の締結に至る過程において準禁治産者Dの採つた態度は、

それにより自己の能力に関する相手方の誤信を助長して右契約の締結に至らせたも

のとして、民法二〇条にいう詐術に当たるとした原審の判断も、正当である。以上

の認定・判断につき、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適

法にした事実の認定を非難するものか、あるいは、その認定にそわない事実を前提

として原判決を非難するものにほかならず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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